居宅介護支援 重要事項説明書

<令和6年5月1日現在>

1 事業者(法人)の概要

名称・法人種別合資会社小春日和
代 表 者 名無限責任社員 松味喜久代
所在地・連絡先(所在地)〒625-0052  京都府舞鶴市字行永小字打木585番地ソーシンビル402
(電話)0773-65-2401 (FAX) 0773-65-2411

2 事業所の概要

(1)事業所名称及び事業所番号

事業所名合資会社小春日和居宅介護支援事業所
所在地・連絡先(所在地)〒625-0052  京都府舞鶴市字行永小字打木585番地ソーシンビル402
(電話)0773-65-2401 (FAX) 0773-65-2411
事業所番号2672700263
管理者の氏名松味 喜久代

(2)事業所の職員体制

区  分常勤換算後 の人数(人)職務の 内容等
従業者の職種人数 (人)常勤(人)非常勤(人)
専従非専従専従非専従
管理者10.2 管理業務
介護支援専門員444.0介護支援専門員業務
事務職員等10.4 事務

(3)通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域舞鶴市 東舞鶴・中舞鶴・一部の西舞鶴地域

  ※ 上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。

  

(4)営業日・営業時間等

営業日平 日
営業時間8:30~17:00

 ※ 営業しない日: 土曜日・日曜日・祝日・年末年始

 ※ 緊急連絡先 小春日和居宅介護支援事業所 0773-65-2401 24時間対応(夜間・休日は各介護支援専門員の電話に転送されます)

3 提供する居宅介護支援サービス(ケアマネージャー業務)の内容

  • サービス支援の流れ

①初回訪問相談現状の把握 ⇒ ②解決すべき課題(ニーズの把握)⇒ 

③ケアプラン作成(原案) ⇒ ④サービス担当者会議 ⇒ ⑤「サービス計画書」の決定交付 ⇒ ⑥サービス計画の実施 ⇒

⑦モニタリング・評価・必要に応じケアプラン変更など対応

※支援の流れ 初回は①~⑦となり、その後は②に戻り⑦迄の流れのサイクルに

■ 要介護等認定の申請に係る援助

■ 給付管理業務

■ 医療との連携・主治医との連携

■ 訪問回数の目安 概ね1ケ月あたり 1回程度(予防の場合は3月に1回)訪問

  居宅サービスのご利用が無い場合:毎月の訪問による面接を行わない場合があります。

■ 下記の条件を満たしている時にはテレビ電話装置等の情報通信機器を利用したモニタリングを行う場合もあります。

・利用者の同意を得ている。

・主治医、担当者、関係者の合意を得ている。

・利用者がその通信機器での医師疎通ができる(家族のサポートを含む)

・モニタリングで得られない情報については、他サービス事業者との連携で情報を得る。

・少なくとも2月に1回(予防支援の場合は6月に1回)利用者居宅を訪問する。

4 費 用 :厚生労働省が定める基準とおり

要介護認定を受けられた方は、居宅介護支援については、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。

なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、利用者様は1か月あたりについて国の定めるケアプラン報酬と同等の料金をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。また、還付に必要なサービス提供証明書を発行します。

交通費:サービスを提供・実施地域にお住まいの方は無料です。

  申請代行料:要介護認定の申請代行にかかわる費用負担はありません。

5 事業所の特色等

(1) 事業の目的

  公正中立なケアマネジャー業務を遂行することを目的として、独立型ケアマネジャー事務所を運営しております。

(2) 運営方針

  • 介護保険法令の遵守
  • 公正中立な居宅介護支援の提供
  • 利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようケアプランの作成をおこなう

○利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付する。

○訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な 情報伝達を行う。

○利用者やその家族に対し、利用者は計画に位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能であることを説明する。

○障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする。

(3) 虐待防止に関する事項

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止のため津語の措置を講じます。

①防止するための従業者に対する研修

②その他虐待防止のために必要な措置

サービス期間中、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を言に養護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

(4) その他

 従業員研修について、毎月1回、他事業所と合同で開催する事例検討会を開催し、随時開催される京都府・舞鶴市等の行政主催の研修、京都府介護支援専門員会等職能団体の主催する研修への参加、その他、法令で求められる研修を研修計画に基づき実施しています。

6 サービス内容に関する苦情等相談窓口

(1)苦情等相談窓口について

   提供したサービス内容等について、相談や苦情を受け付けるための窓口を下表のとおり設置します。

当事業所 相談窓口
窓口責任者  松味喜久代
受付時間  9:00~17:00
連 絡 先  電話 0773-65-2401
    FAX 0773-65-2411      
面接(当事業所 相談室)
舞鶴市高齢者支援課  受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15
電話番号:0773-66-1013
京都府国民健康保険団体連合会  受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
電話番号:075-354-9050

 

(2)苦情処理の体制及び手順について

   相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。

  • 苦情受付(文書、電話、口頭、その他)
  • 苦情受付票を起票
  • 苦情対応責任者は苦情解決責任者(代表)へ報告・相談 
  • 事実関係調査・改善報告
  • 苦情の核心把握対応方針決定し苦情申し立て人と話し合い解決に努める
  • 解決できない場合、保険者と相談し解決に努める
  • 上記を持っても解決できない場合は、対応方法の再検討(弁護士・保険会社)への相談等

7 緊急時等における対応方法

  サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、緊急時連絡先(ご家族等)へ連絡をするなどの必要な措置を講じます。

8 事故発生時等における対応方法

 サービス提供中に事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、速やかに利用者様の緊急時連絡先(ご家族等)、市町村及び京都府に連絡を行います

9 個人情報の保護及び秘密の保持について

※ 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めます。

※ 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。

10サービス利用に当たっての留意事項

  サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。

また、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。介護支援の提供の開始後、もし入院された場合、担当ケアマネジャーの氏名と当事業の連絡先を入院先医療機関に提供してください。

11契約の留意事項

  契約の有効期間については、要介護認定の有効満了日でいったん終了することとなります。ただし、有効期間の満了30日前までに、利用者から契約を終了する旨の申し出がない場合には、この契約は自動的に更新していきます。契約期間途中での解約の場合は、契約期間中であっても、利用者の方から解 約を希望する30日前までにお申し出ていただければ解約することが出来ます